交通事故・労災保険の治療について

交通事故・労災保険のイメージ写真

「交通事故に遭った」「交通事故に遭い、あとからだんだん痛みがでてきた」という方は、当クリニックへお越しください。病気やケガからの回復に取り組み、健康な生活を取り戻すサポートをいたします。

交通事故治療の流れ

警察への連絡
交通事故の際には、忘れずに警察へ連絡を入れてください。相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先の確認もお願いいたします。
受診
事故直後にはあまり症状が感じられなくても、実際には損傷を受けている場合があります。少しでも症状があれば必ず検査を受け、医師による診断書の発行をお勧めします。
保険会社への連絡
加害者、被害者(ご本人)が加入している保険会社に連絡します。その際に医療機関名、その電話番号と住所をお伝えいただくと、保険会社から当クリニックに連絡が入ります。これで自動車保険適用の治療が可能になり、患者様の自己負担は発生いたしません。
治療の終了
治療に専念し、痛みの改善や機能回復を図ります。 症状が改善次第、保険会社へ連絡を入れてください。当クリニックからも保険会社に治療終了の連絡を入れて治療は終了し、示談へと話が進みます。

上記は一般的なながれであり、個々のケースにより差が生じることがあります。

労働災害の治療について

当クリニックは労災保険指定医療機関です。同保険で治療される患者様は、受診の際に保険証は提示せず、受付において労災であることをお伝えください。また、ご自身が労災認定されるかどうかわからないという場合も、お気軽ご受診、ご相談ください。

労働災害は労災とも言われ、被災した労働者本人またはその遺族に給付金を支給する制度として労災保険があります。対象となるのは「業務中に起きた災害」あるいは「通勤中に起きた災害」によって、労働者が負傷した・疾病にかかった・障害が残った・死亡した場合で、この「労働者」には、正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員なども含まれます。
ご自身に不注意や落ち度がある場合でも、業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災保険が適用され、労災申請を行い、労災と認定されれば、労災保険によって全額治療費が支給されるので自己負担はありません。

労災保険による受診の流れ

所定の用紙を入手
ご受診前に、労働基準監督署において「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当クリニックを1件目で受診される場合)を入手しておいてください。なお、この用紙は厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。
医療機関を受診
受付時に労災であることをお伝えいただき、治療を受けるようにしてください。交通事故と同様、症状が改善し、後遺症の可能性が低く、事故前の状態に戻ったと認められれば治療は終了です。また治療を継続してもこれ以上の改善が望めないとなった場合も一旦治療終了となります。その場合は後遺障害診断書を作成します。
清算
上記の所定の用紙をご持参いただければ、窓口でのご負担はありません。ご持参できなければ、一旦ご自身で費用を全額立て替えていただきます(用紙を後日、ご持参していただければ、窓口で返金となります)。